この記事は、主婦で個人事業主として開業していきたい方に向けての記事です。
副収入が増えると、「開業届を出すか出さないか」問題に直面すると思います。
その中でも気になるのが、「社会保険の扶養から外れるかどうか」、いわゆる130万の壁ですよね。
わたしも在宅ワークをしているので、「税金」「保険」については敏感になります。
今回は、主婦が開業届を出して個人事業主になると扶養から外れるのかについて、書いていきます。
主婦が開業届を出して個人事業主になると扶養から外れる?
主婦が開業届を出すと、健康保険の扶養を外れないか?ということについて、
わたしの場合、外れませんでした。
しかし細かく条件があります。
メモ
130万を越えてしまう(見込み)だと扶養から外れるそうです。
所属の健康保険組合は
わたしは夫の会社の健康保険組合に加入しています。
この記事を読んでいる方の大半もそうだと思います。
この加入している組合(地域)によって、扶養から外れるか否かの条件が異なります。
ですので、開業届を出す前に組合に確認しましょう。
主婦が個人事業主になると扶養から外れる 確認事項
わたしが実際に健康組合に確認したことは以下3つです。
主婦が個人事業主になると扶養から外れるタイミングについて
☑開業届を提出した日
☑収入が130万超えたとき
☑所得(収入-経費)が130万超えたとき
組合の方の回答は、どれにも当てはまらず、
所得(収入-経費)が月10万8000円見込みのとき
でした。
130万を12ヵ月で割ると、おおよそ108,000円になるからです。
注意すべきポイント
注意すべきポイントが、
・収入が130万越えか、所得が130万越えか。
これは地域(自治体)によって違うようですね。
ですので、所属の健康組合などに確認をとりましょう。
また、住所地の管轄税務署(開業届を提出する)にも確認をとった方が良いです。
経費について
ちなみに経費についても伺いました。
わたしの所属の健康組合では、
必要最低限の経費のみ認める、と回答がありました。
職業によるので具体的には列挙できませんが、在宅ワークの場合、自宅で作業をするので、
・家賃
・光熱費
・通信費
などは経費として認められるそうです。
まとめ
まとめると、わたしの場合扶養から外れるのは、
・開業届を提出した日
でもなく
・収入が130万超えたとき
でもなく
・所得(収入-経費)が130万超えたとき
でもなく、
所得(収入-経費)が月10万8000円見込みのとき
でした。
一番気になっていた「開業届を出した時点でどうか」ですが、外れることはなかったので良かったです。
そして開業届は弥生会計でカンタン・無料に作成することができます。
あらかじめ登録して、開業手続きの流れを確認してみるのも良いですね。